地域活性<民間団体 バイタル伏見>は、地域の中小企業の経営者や有志の会員により地域を元気にする目的で設立しました。

TEL. 075-604-3120

〒612-0072 事務局:京都市伏見区桃山筒井伊賀東町47番地 コスモ丹波橋1F(FD3内)

会則とご案内RULES&GUIDANCE

ロゴマーク




「バイタル伏見」シンボルマークの由来
左から「桂川」「鴨川」「宇治川」の3本の川が合流する伏見の繁栄と文化を象徴した川をシンボルマークのモチーフにしました。

バイタル伏見の活動拠点となる京都市伏見区は、京都市の南部に位置します。
約70年前「京都市」と合併する前は「伏見市」として独立していました。
弥生古墳も発掘され、初代桓武天皇陵と京都最後の明治天皇陵が桃山の地に祀られている歴史ある街です。
京都市の地下水は、琵琶湖に匹敵する地下水が眠っているとされます。
伏見は、特にこの水の恩恵を受け、この地に水運の交通要所としていつの時代も繁栄していました。
大阪・奈良・滋賀の京都の玄関口として重宝され、平安時代には鴨川の近くに鳥羽離宮が造営され多くの貴族の歌も残っています。
豊臣秀吉も迎賓館として伏見城を建造し、当時の技術の粋が結集した商人街と武家屋敷の地名が残る今の伏見の原形を作りました。
その繁栄は近年まで続き、上質で豊富な水量に今も酒蔵が多く健在しています。
「伏し水」という地名の由来からマークとしました。



     

入会のご案内


バイタル伏見では、一緒に活動して頂ける仲間を広く募集しています!

資 格
伏見を元気にしたい人。(会員一名以上の推薦を受けて下さい。)
法人会員
法人・団体での登録、会費:1万円(年会費/年払)
個人会員
個人での登録、会費:3千円(年会費/年払い)
例会/理事会
理事会・例会開催:毎月第二火曜日夜19:00〜
会 場
主に伏見区役所 4F会議室  その他
お申込
まずは、お問い合わせください。

会則

バイタル伏見 会則

                              
第一条  (名 称)  本会の名称は、バイタル伏見 と称する。
第二条  (所在地)  本会の主たる事務所は、京都市伏見区に置く。
第三条  (目 的)  本会は、伏見在住の企業もしくは、地域活性に関心のある企業・団体・個人が協力し地域社会や
          地域住民に向けて働きかけをする事で企業と地域の活性化を図り、公益に貢献する事を目的とする。

第四条  (事 業)  本会は、前条の目的を達成の為、次の事業に取り組む。
             1) 地域の学校等の事業への協力
             2) 地域住民・企業に対するサービスの提供
             3) 地域住民・企業の交流・活性化に資する事業
             4) 地域の文化の発展に資する事業
             5) 情報の交換・研修の開催
             6) 他団体及び行政との交流及び協力
             7) 提言、提案の作成及び団体・行政への働きかけ
             8) 懇親会の開催
             9) 上記事業を達成するための補助的事業等
      
第五条  (会員の資格の得喪)  本会の会員は、次の2種類とする。
             1) 正会員:当会の目的に賛同して入会し、会活動を推進する個人及び団体
             2) サポーター会員:当会の事業に協力する個人及び団体

第六条 (入 会) 正会員として入会しようとするものは、会員1名以上の推薦を受け、その旨を記載した入会申込書を
          代表理事に提出し、理事会において承認を得るものとする。
          サポーター会員も正会員と同様の手続きにて入会とする。

第七条  (会 費)  正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
             1) 正会員:企業・団体  一口 10,000円(年会費)  
             2) 正会員:個人     一口 3,000円(年会費)  
             3) 前項に定める会費は、平成21年度11月1日より施工する。

第八条  (退 会) 会員は、退会届を代表理事に提出して、任意に退会することが出来る。

第九条  (除 名)  会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により除名することができる。
             1) この会則に違反したとき
             2) 当会の名誉を毀損、または目的に反する行為をしたとき

第十条  (会員の資格の喪失)  会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
             1) 会員本人の死亡、または会員である団体が消滅したとき
             2) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けても納入しないとき

第十一条 (拠出金品の不返還)  既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第十二条 (種別及び定数)  当会に次の役員を置く。
             1) 理事 4人以上10人以内(内、代表理事1名、副代表理事2名、会計担当1名)
             2) 監事 1人以上3人以内

第十三条 (理事会の選任)  代表理事は総会において選任する。その他の理事は、代表理事が指名する。

第十四条 (理事会の開催)  理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
             1) 代表理事が必要と認めたとき
             2) 理事総数の3分の1以上の請求があったとき
             3) 監事から召集があったとき

第十五条 (理事会の招集)  理事会は、前条(3)の場合を除き、代表理事が招集する。
              理事会を招集する時は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、
              少なくとも3日前までに通知しなければならない。

第十六条 (議 長)  理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

第十七条 (資産の構成) 当会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
             1) 財産目録に記載された資産
             2) 会費及び臨時会費、その他の事業収入
             3) 寄付金品
             4) その他の収入

第十八条 (資産の管理)  当会の資産は、代表理事が管理し、その方法は総会の議決を経て代表理事が別に定める。

第十九条 (事業計画及び予算)  本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事・会計が作成し総会の議決を経なけ
                ればならない。

第二十条 (事業報告及び決算)  この会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎
                事業年度終了後速やかに代表理事・会計が作成し監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない

第二十一条 (事業年度)  本会の事業年度は11月1日より翌年の10月末日迄とする。

第二十二条 (総会の開催及び成立)  定時総会は、事業年度終了後、二ヶ月以内に開催しなければならない。
                  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
             1) 代表理事が必要と認めたとき
             2) 正会員総数の3分の1以上の請求があったとき
             3) 総会は、正会員(委任状を含む)の過半数以上の出席をもって成立する。

第二十三条 (総会の招集) 総会の招集は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なく
              とも3日前までに通知しなければならない。

第二十四条 (議 長)
             1) 議長は、代表理事が任命し総会にて承認された者がこれにあたる。
             2) 総会での議決は出席正会員(委任状を含む)の過半数をもって決し、可否同数のときは、
               議長の決するところによる。
             3) 理事会により臨時総会の開催が決議された場合、総会に準じる。

第二十五条 (専決事項)
             1)第九条 会員の除名
             2)第十七条 資産の管理
             3)第十八条 事業計画及び予算
             4)第十九条 事業計画及び決算
             5)第二十三条 残余財産の処分
             6)第二十八条 会則の改定
             7)その他理事会にて総会決議が必要と承認された場合

第二十六条 (剰余金の分配の制限)  本会は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をする事が出来ない。

第二十七条 (残余財産の帰属)  本会が清算するときに残余財産は、会員総会の決議を経て、本会と同様の目的を持つ他の公益性の
                ある団体に寄附するものとする。

第二十八条(会則の改定)  本会則の改定は、理事会において審議・承認され、総会にて議決されなければならない。

第二十九条(細 則)  本会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て代表理事がこれを定める。

附則
1. この会則は、当会設立日である平成21年12月1日から施行する。
2. 平成25年10月8日 一部改訂。